政府による緊急事態措置を実施すべき期間は、令和2年4月7日から5月6日までの1カ間としています。外出自粛期間終了後、5月7日、再開を予定しておりましたが、残念ながら、緊急事態宣言延長の為、自粛継続で当面休業いたします。